主なサプリメント事情

日本でのサプリメント事情

 日本ではサプリメントは基本的には一般的な食べ物(食品)として取り扱いがされています。ただし、ある程度の効果が認められた場合には特定保健用食品(トクホ)や特定用途食品として表示が「◯◯が気になる方に」といった表示が認められていたり、含有している量によって成分に関する機能性表示を行う事ができる栄養機能食品があります。2010年3月末までは病者用食品の表示もありましたが、特定用途食品としての表示になりましたので、現在は廃止となっています。また、サプリメントに関する監督官庁は食品となりますので、主に農林水産省の管轄、特定保健用食品は消費者庁となっています。

 サプリメントは主に食品衛生法によって規制され、特定保健用食品や特定用途食品、栄養機能食品以外の場合には、効果効能などに関する表示については原則としては出来ず、薬事法によって規制されています。ただし、最近では一部の成分に関する効果効能の表記が科学的根拠が存在すれば表記を認める方向性との報道もあります。一時期デトックスなどの表記においては、薬事法違反の可能性があるとして商品名としての表記を取り止めを求めた例などもあります。

アメリカでのサプリメント事情

 アメリカでは日本とは医療制度などにいても異なる為に予防医学という概念やサプリメントによって改善を期待して使用がされる場合もあり、医療費も高額と言うこともあり、広くサプリメントが認知され、用いられています。比較的サプリメントであっても効果効能として連想をさせるような表記や堂々と効果効能を表記している例も少なくないといわれています。しかしながら、アメリカのサプリメントは日本のサプリメントと異なり、アメリカ人向けのサプリメントであるため、日本人が摂取をしようとする際には、量の加減などを行う必要性があります。

ヨーロッパでのサプリメント事情

 ヨーロッパでは一般的なサプリメントとして扱われている場合が多いが、一定基準がもうけられているのが特徴的であると言えます。ヨーロッパでは昔からハーブなどの歴史も多くあり、ある一定のハーブに関しては医薬品としての認可が与えられる国も多く存在しています。また、特にドイツでは代替医療なども先進的に行われているとも言われています。

サプリメントに関係ある資格

サプリメントアドバイザーとは?

 サプリメントアドバイザーとは、サプリメントやその他の健康食品などに関する摂取方法などをアドバイスすることを目的に各協会が定めている基準を満たしている場合に認められている民間の認定資格です。サプリメントの専門家とも一般的には言われ、厚生労働省のガイドラインでは、様々な健康食品が大量に流通している中で、消費者が食生活や健康状態に応じた健康食品を、安全かつ適切に選択し、摂取するためには、これらの食品の成分や機能、活用方法などについて理解し、正しい情報を提供できるアドバイスする人間が必要であるとしています。

登録販売者・薬剤師・医師とは?

登録販売者

 登録販売者は一般用医薬品の第二類医薬品までを販売する事ができる国家資格です。主に店舗販売業(ドラックストアなど)の管理を行うことができます。

薬剤師

 薬剤師は一般用医薬品では第一類医薬品(要指導医薬品を含む)及び調剤をする事ができる国家資格です。主に薬局を開設する事が出来ます。

医師

 医師は診断や治療・処方箋の発行などを行う事ができる国家資格で主に病院やクリニックなどを開設する事が出来ます。

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